失業保険について
1/31付でA社退職、有給消化中の1/25から派遣で二週間の短期勤務開始。
当初は二月上旬勤務終了予定も延長の繰り返しで退職したのが3/31。
短期契約の派遣では雇用保険加入
なし。
この状況で正直に申告したら、失業保険は認定されるでしょうか?

もし、約2ヶ月派遣で働いたことが不利になり、失業保険が認定されないのなら遠いハロワまで申請に行かないので、失業保険について詳しい方、教えてください!
ちなみに初めて失業保険を申請するため、右も左も分からないです。
ハローワークで求職の申込はされましたか?これからされるというのであれば、問題はないでしょう。既に求職の申込をし、失業給付を受給中にお仕事をされたのであれば、正直に申告しなければいけません。

なお、短期派遣で雇用保険に加入されていないのであれば、A社退職時の離職票にて手続きをすることとなります。


補足拝見しました。

求職申込後7日間は、待機期間とし就業はできません。就業していた場合は、待機期間の7日を満たす為、延長となります。正直に申告し、正しい受給手続きを行いましょう。
質問者様の年齢やA社での被保険者期間、退職理由により失業保険の受給日数は異なります。しかし、受給可能期間は、原則離職日から1年間となっております。その間に就業期間があったり、給付制限期間があったりなどで給付開始日が送れた場合、1年間の間に全てを受給できない事もあります。ご注意下さい。
派遣期間満了後について相談させていただいきます。
10月末で契約期間満了にて派遣の仕事が終わりました。
(2年半・契約更新5回)
こちらは契約延長を希望していたのですが、雇用先の
業績不良にて延長なしとなりました。

派遣会社には次の仕事を探してもらうお話しを担当の
方にお願いしたのですが、中々条件に合う場所がなく
(通勤時間が今まで(約1時間)の倍かかる場所など)
困っています。

失業保険をもらうとかと考えていたところ、今日離職票が
届きました。
いろんな方々のご意見など拝見していたのですが1ヶ月で
出る場合と3ヶ月後に出る場合と分かれているのですが
この場合はどうなんでしょうか?

離職票の離職理由は「労働契約期間満了による離職」
「C・事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合」
にチェックされています。
具体的事業記載欄(事業主用)「契約期間満了」となっています。

ご意見よろしくお願いいたします。
たぶん、業績不振と言えども、派遣先はきちんと契約満了まで雇っています。
それと、派遣会社の方は条件に合わずとも、あなたに紹介をしている。
なので、この場合は3ヶ月の待機期間を設けられるケースかも知れません。

派遣の場合、ちょっと理不尽に感じますけど。
こういったケースでの退職は多いんですよね。
離職票を貰う前によく派遣会社と話し合って、会社都合にして貰えれば良かったんですけど。すでに、離職票を発行されちゃってますので、異議申し立てをしても解決するのに時間がかかるかも知れません。

提出する前に受付で相談されてみてはどうですか?
それによって、決めたほうがいいかも知れませんよ。
但し、それにより受給がかなり遅れるので、注意した方がいいですが。^^;
失業保険の待機が終わる認定日に新婚旅行がかぶってしまいました。
4月初めに説明会に行き、末に初回の認定日に行きました。
次回の認定日は7月17日です。

その日が新婚旅行とかぶってしまいました。
結婚式自体は4月末に終えました。
まだ給付は始まっていないのですが、認定日をずらしてもらうことは可能ですか?
私的な用事では認定日をずらすことは出来ないと聞きましたが、新婚旅行は私的な用事とみなされるのでしょうか?

回答宜しくお願い致します。
事前に申し出を行えば問題は無い筈です。
未だ日にちが有るので、求職活動の求人検索しがてらハローワークに行って確認されたら如何ですか?
二ヶ月病気で休職して二ヶ月間傷病手当金を申請して自己都合で辞めて三ヶ月目から失業保険を受給することは可能ですか?もし、可能ならいつから失業保険を申請できるんでしょうか?二ヶ月で完治したという前提でです
完治してて自己都合で退職なら、普通の退職と同じなので待機期間があると思います。
なので、可能ではないと思います。
完治してなければ、止めても傷病手当の申請が続けられますが(用紙が退職者用にかわります)
失業保険の受給期間について
ですが,事情によっては受給期間が終了しても,事情によっては延長できると聞きましたが,どういう場合,受給期間の延長の認定を受けれますか?
給付延長は職業安定所の所長が決定します。

延長が認められても60日です。

以前、個別延長給付が認められた時(3年前ですので、状況が変わっている可能性もあります)にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。

------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。

個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。

また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
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