確定申告について。今年1月から主人が一人親方として働き出しました。青色申告にします。
11月下旬に前の会社を止め、1月初めから働くまでの間にアルバイトをしていました。
その間の収入
は通帳に振り込まれています。11月下旬から12月末までアルバイトをしていた期間も確定申告をしなければいけなかったのでしょうか?前の会社の分は会社でしていますが。。
個人事業主になって初めての青色申告で税理士さんに無料でアドバイスにきていただいてます。1月から初めたのでその時の残高から記帳を始めるとしたら、当然アルバイトの分の収入も含まれる形になります。
通帳は合わないとダメだと言われたので、不安ばかりです。
指摘を受ければきちんと税金は支払います。失業保険も一時金?をもらったので、それももらうべきではなかったのかなと思うようになりました。
税理士さんに相談する前に、聞いておこうと思い、質問しました。
厳しい意見でも構いません!
昨年の11月から12月までのアルバイト代については、昨年の所得として確定申告する必要があったと思います。
今からでも修正して申告すればいいと思いますが、アルバイトなら源泉徴収されていると思いますので、アルバイト先から源泉徴収票をいただいて、11月に退職した会社の源泉徴収票と合わせて申告します。源泉徴収されていれば、おそらく還付になるのではないかと思います。
住民税は追徴になるかもしれませんね。

1月に個人事業を始めた時点での通帳残高は、単なる「元入れ金」ですから、何の問題も無いです。「資本金」と言えばわかりやすいですか。要は事業資金です。
スタートで、ウン万円口座にあって、そこから増えたり減ったりを帳簿にします。

失業保険は、アルバイト代くらいだったら、むしろ正規が見つからなければ、アルバイトをするよう奨励されるぐらいなので、不正受給には当たらないと思いますが、よくわかりませんのでハローワークに確認されたらいかがでしょうか。
失業保険の認定日の何日後に給付になるのですか?
初めて認定を受けたので、本当に口座に入るのかが心配です。

別冊子を貰い読みましたが、頭の中がパンクしました。
ぐちゃぐちゃに・・・

例えば認定日が、5日で、何日位に口座に入りますか??

7日?それとも、土日曜日を挟んでの10日ですか??
7日です。

基本は認定日の翌々日、つまり2日後に振り込まれます。
もちろん、安定所の事情で遅れることがあるのはご理解ください。
ですので、金銭面では多少は余裕を持った方が良いです。

土日を挟むケースは

認定日(木曜) ⇒ 振込日(月曜)
認定日(金曜) ⇒ 振込日(火曜)

が一般的です。きちんと口座には入りますのでご安心ください。
失業保険受け取り期間中のNPO法人立ち上げについて、教えてください。早期希望退職者ということで、来月退職が、ほぼきまっております。会社都合ということなので、失業保険は、即90日分おいただけることに
なっています。思わぬところから、話がよい方向にすすんでいるのですが、失業保険は90日分いただきたいのですが、受給期間中にNPO法人を立ち上げたりする準備は、違反にあたるのでしょうか。
また、はじめは、全く個人自営業ということで考えており、万が一、NPO法人化出来ないとき、同じく自営業の準備は、受給することに、差しさわりありますでしょうか。
補足です
第一に失業保険は就職(雇われて働く)する意思と能力がありながら就職できない人に支給されるものです。
受給中の自営準備・開始は、違反ではありません。申告しないで受給すると違反なのです。
要は、職安からあなたの希望に合う求人募集が紹介されたら応じられるのであれば、失業給付支給という事です
自営準備=職安からの求人募集の紹介には応じられない気持ち・状態であれば→国としては支給できませんよね
その気持・状態を申告しないで受給すると不正受給(罰則金が課せられます)

①退職
②離職票が会社から届く
③離職票を住所管轄職安に提出

③の手続きの際、働いていないか自営(個人・法人問わず)を始める準備はないかなど確認されますのでその時に正直にNPO法人について詳細に話す事をお勧めします。職員の判断・指示があるでしょう

もちろん、人間ですから、自営するか雇われて働く形にするか迷っている方もいらっしゃるでしょう。役所への設立手続きはしていない(個人事業の場合は届出不要の場合もありますが)、自営準備行動(店の立地探しとか、事業計画書原案を作るとか)と並行して求職活動もするのであれば失業給付受給はギリギリ正当です。(グレーゾーンではありますが)

これは個人の申請行為(権利)ですので、③の手続きをするなとか周りが言う事は出来ません。申請しても要件を満たさなければ、受理・許可されないというだけです。

③の段階で自営・立ち上げが確定せず(話がよい方向に進んでいるのであれば無理がありますが)求職活動もするのであれば受給資格有りと判断されます、その後受給中に自営・立ち上げへの意思が確定して、受給停止になり残りの日数が規定以上あり更にご自分が事業主で従業員を雇って雇用保険に加入した場合は再就職手当という一時金が支給される可能性はあります。その後更に受給資格者創業支援助成金の可能性も(両方とも支給要件が山のようにあります)あまり詳しく書くと職安に迷惑がかかるのでこの辺で

要は全ての手当は離職票提出後、求職活動をしながら自営に方向転換した場合のみです

離職票提出時にご自分の気持ちを偽って並行して求職活動もするとした場合は、心に重荷を負ってビクビクしながら受給する事になります

保険という名前のとおり、もしものときのものです。
失礼を承知で申し上げれば、③の手続きで正直に申告して受理されず、数ヶ月経ちNPO廃止・立ち上げ中止・自営廃止になって求職活動再開するのであれば失業保険受給権が復活します、その場合90日分は減る可能性はあります。会社をやめてから1年間で受給できる権利が消滅するからです。逆に言えばやめてから1年間は猶予があると。

以上のことから③の手続きを却下された場合でも離職票は保管しておいて下さい。
繰り返しますが、③の際に時系列でNPOに関する流れを話される事をお勧めします

以上のことを踏まえて、手続きに行かれてくだされば幸いです

長文お許し下さい
失業保険について

失業保険を受け取ろうと思っているのですが
こんな場合にはどうなるのでしょうか?

アルバイトで雇用保険には2008年7月から2010年5月まで加入しています
1 2ヶ月ごとの契約更新制になっていましたが
会社から5月までで契約を更新しないと言われ契約書にサインしコピーをもらいました
(今も手元で保管しています)
しかし数日前に契約更新を希望しないという書類にサインさせられました
本当の理由は会社の方針でアルバイトを全て解雇するというもので会社都合です

この場合数日前にサインした書類のせいで自己都合とみなされてしまうのでしょうか?


2 離職票が送られてくるのがやめてから10日以上経ってからになるそうです
経済的にきついのでアルバイトをしようかと思っています
1年以内なら受給資格があるような事を聞いたのですが

例えばやめてから他の会社でアルバイト(週5位)で半年程働いた後でも
受給はできるのでしょうか?


初めて受け取るのでわからない事ばかりですがよろしくお願いします
契約更新を希望しないという書類にサインされた以上、自己都合退職になります。給付制限が3ヶ月間ありますので給付は約4ヶ月後です。
異議を唱えることも可能ですので事前にハローワークや労働基準局などにご相談されてみてはどうでしょうか。

また、受給期間は退職翌日から1年間です。
申請するまでアルバイトをすることは可能です。ただ申請手続き後、受給開始後も一定の制限はありますがアルバイトはできますので早急に手続きをされることをお勧めします。

補足をうけて
最初の回答にも書きましたが、申請をする前であればアルバイトをすることは可能です。
申請後に関してはハローワークによってアルバイトの基準が異なる場合があります。
必ずやられる前にハローワークにお問い合わせください。
ケースによっては最悪の場合、失業給付の支給が止まる可能性もあります。
失業保険の返還について。
不正受給はしていませんが、昨年9月~12月に受給した失業保険を返還してなかったことにしたいです。そうしないと主人の扶養から抜けないといけないそうなのです。
不正受給でもないのに、失業保険の返還はできるでしょうか?
受給金額が3612円以上であったのでしょうね。

受給した金額を後から返せばいいと言うのは通らないと思われます。

被扶養者異動届で9月から12月迄の喪失届、今年1月〜は、過去に受給されていた雇用保険受給資格者票がお手元にあれば、受給完了印の押された
雇用保険受給資格者票と
異動届で扶養申請できるかどうか
会社に確認されてはいかがですか?
失業保険の給付日について
ハローワークに7月7日に求人の申請を出して
その1週間後の7月14日に失業保険の申請手続きをする予定なのですが
この場合、最初の給付日は10月14日になりますか?
(一般的なケースでけっこうです)
それとも20日や末日など、指定された日時にちがありますか?

ご存知のかた教えてください。
よろしくお願い致します。
日にちは多少前後しますがご了承下さい。

一般的な流れですと、自己都合退職の場合、失業保険の手続き後、7日の待期期間+3ヶ月の受給制限期間があります。

受給制限期間満了後、受給開始となるのですが、失業等給付は「失業の状態」にあった日に対して支給されます。

つまり、受給制限期間満了してからさらに28日(日数は前後します)後に訪れる認定日で初めて支給されます。

給付金は、後払いと思ってもらえればいいです。

ですので、実際手元に振込まれるのは、4ヶ月後位になります。
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