今年4月に転職しましたが、現在、退職勧奨されており、12月末で辞めることにしました。

失業保険はすぐにもらうことが出来ますか?

今年、3月まで10年間勤めた会社からの異業種への転職でした。
経験不問とのことでした。
現在まで、部長課長に2回別室に呼ばれ、長時間(1時間から2時間半)にわたり、期待する仕事量スピードに追い付いていない、と言われました。また、私の代わりになる人を採用し、(この人は12月から来る予定)今の課に居続けることは出来ない、職種変えになるが給与は5万円下がるし辛い思いをするから他の仕事を探した方がいいと言われました。また、今週からは残業は一切しないでいいとのことで周りの皆が仕事をしているところ、5時に一人で席を立ち、帰らなければなりません。皆、7時頃まで残業しているので私のことを不思議な顔をして見ています。本当は定年まで働くつもりで転職したのですが、このような状態では私の居場所はなく、精神的に持たないと判断し退職することを決めました。自己都合退職にはなりますが、このような理由での退職なので失業保険が3カ月の待機期間なくもらえないものかどうか悩んでいます。どうかご助言をお願い致します。

また、このような退職勧奨は問題ないのかどうか、泣き寝入りするしかないのか、分かりましたらお教えください。
>自己都合退職にはなりますが

退職勧奨であれば、雇用保険の失業給付は特定受給資格者になるが、
自己都合退職であれば、単なる受給資格者であり、3ヶ月の給付制限期間があります。

退職願や退職届をだしてしまっているのであれば、自己都合と判断をせざるを得ないでしょうね。
退職届けを出すにしても、私は、定年まで勤務する意思があり、働ける状態でしたが、○○部長、○○課長からの退職勧奨を受け入れ、12月31日で退職となりますとでも書くべきでしょうね。

>このような退職勧奨は問題ないのかどうか、泣き寝入りするしかないのか

退職勧奨自体は、事実行為であり、違法ではありません。
周りを取り囲まれて、退職を強制されたというのであれば、退職強要の可能性はあります。
ただし、証明するのはほぼ不可能ではあります。

退職勧奨に応じてから、泣寝入りするしかないというの難しいです。
経験不問なのに労働の質の不良で解雇というのであれば、民事的に問題がありますが、退職勧奨をしてはならないということはないですからね。
去年退職しました 確定申告について再度教えてください。

昨年5月末に退職し、失業保険を10月から受給しています。

昨年の収入は、116万円。源泉徴収税額は、22,450円

<給与所得控除後の金額><所得控除の額の合計額>は0円です。

8月に結婚し、失業保険の受給迄は旦那の扶養に入っていました。

還付金はありそうですか?

無知ですが、よろしくお願いします。
はい、還付になります。
最低、15,950円の還付金があります。
所得控除があれば、もっと還付金は増えます。
例えば、失業保険受給中の国民年金保険料とか、同期間中の国民健康保険料とか、生命保険良好所とか、あればです。
質問お願いします。本日6年間働いてる会社を2年間うつ病の為休職(給料無し)したのち退職しました。傷病手当金を1年6ヶ月まで頂いておりました。

ハローワークにて失業保険を頂くには、退職する日の6ヶ月の間に給料の支払いがあることとありますが、休職していた為給料は、0円なのでもらえないのでしょうか?大変困っているので回答宜しくお願い致します。
>ハローワークにて失業保険を頂くには、退職する日の6ヶ月の間に給料の支払いがあることとありますが、

そうではありません

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

ということです。
さらに

「雇用保険法」

(基本手当の受給資格)

第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。

つまり病気やケガで30日以上賃金を受けられなかった場合その日数を加算できると言うことです。

例えば

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”2”年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

であれば

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”4”年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

となるということです。
失業保険給付中です
1日三時間のバイトをしてハローワークに申請してて、ハローワーク側がバイト先の名前と連絡先を聞いてきたのですが…


これってハローワーク側が後々バイト先に「申請された金額」と「実際給付した金額」や、働いた時間を調べたりするんでしょうか??

そこまで調べるほど暇なんですかね?
何か勘違いされているようですが、暇ではなく、あの人達の仕事です。
ですから、きちんと調べます。
バイト先を聞いたというなら、連絡をし、時間や金額をきちんと調べますよ。
受給額から、差し引いて今度は受給されるでしょう。
今後ももしかしたら、その金額になるかも知れませんし、
それ以上に稼いでいるなら途中で受給を止められます。
働いていない人のためにある制度なんで、働いている人は受給対象外。
ですので、法律違反にも何もなりません。
不正受給をする人が多いので、最近は強化して調べてますよ。
失業保険について。

私は今のとこを12~3月、数ヶ月働き、3月に辞めるのですが、失業保険は貰えないのでしょうか?
確か半年以上働かないとだめなんでした?(>_<)
下記のように退職理由によって異なります。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
失業保険について
正社員で働いていた会社を自己都合により、3月末で退職しました。

4月からの収入がなくなるため、とりあえずアルバイトをしようと思い、
4月中旬から6月末までの短期バイトに応募し、雇っていただけることになりました。

そして、辞めた会社から離職票が送られてきたら失業保険を受けようと
思っていましたが、バイトをする場合は月に14日・週に20時間以内でないと
適用外になる、ということを今日知ったのです。

私は平日の5日間、1日に休憩を除いて7時間(週に35時間)働く予定でした・・・。

●そこで質問です。

・失業保険の申込み期限は退職日から1年ということを調べたのですが、
短期バイトが終わってから失業保険の申込みに行ってもいいのでしょうか?

・上記がOKであれば、バイトをしてない状態と同じだけ失業保険をもらえますか?

・短期バイトを断って、他(月14・週20時間)のバイトを探した方がいいですか?

・もしくは失業保険は諦めて、バイトで稼いだほうが面倒ではないのでしょうか・・・。


本来であれば、働けない人がもらうものなので、
フルでバイトができる私はもらうべきではないのかなと思いましたが・・・
もらえるのであればなるべく損はしたくないなと思い、質問させて頂きました。

何かいいアドバイスがあれば、教えていただければ嬉しいです。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
・失業保険の申込み期限は退職日から1年ということを調べたのですが、
短期バイトが終わってから失業保険の申込みに行ってもいいのでしょうか?
申込期限ではなくて受給可能な期間です。その間に受給が終わればいいんです。

・上記がOKであれば、バイトをしてない状態と同じだけ失業保険をもらえますか?
バイトが終わって申請すれば通常通り受給できます。

・短期バイトを断って、他(月14・週20時間)のバイトを探した方がいいですか?
受給金額との関係で判断ですね。
受給できる基本手当日額はあなたの過去6ヶ月の支給総額(賞与抜き)を180日で割って平均賃金をだしてそれの50%~80%
の範囲内です。賃金が低い人は割合が高くなります。

・もしくは失業保険は諦めて、バイトで稼いだほうが面倒ではないのでしょうか・・・。
めんどくさくない方法は短期アルバイトが終わってから申請するほうがいいと思います。
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