一昨年それまで8ヶ月働いていたパートを出産の為、辞め上司に勧められ良く理解もせずハローワークへ行きハローワークの方にも「やっておいた方が得」と言われ失業保険の受給期間延長の手続きを取りました。
今年、猶予される最大延長期間を迎えるのですが8ヶ月しか雇用保険に加入してなくても求職活動や職業訓練校に行くなど活動すれば失業保険って貰えるんですか?
(私の身近には同じ経験された方が居なく情報取得が出来なくて)
延長期間は12月に迎えるのですが4月から幼稚園に入れる予定なのでそれから求職活動をしたいなと思ってます。
とりあえず延長期間を迎える前にハローワークへ相談へ行こうと思ってますが、どの様にしたら良いか良い方法をご存知の方いらしたらアドバイスお願い致します。
今年、猶予される最大延長期間を迎えるのですが8ヶ月しか雇用保険に加入してなくても求職活動や職業訓練校に行くなど活動すれば失業保険って貰えるんですか?
(私の身近には同じ経験された方が居なく情報取得が出来なくて)
延長期間は12月に迎えるのですが4月から幼稚園に入れる予定なのでそれから求職活動をしたいなと思ってます。
とりあえず延長期間を迎える前にハローワークへ相談へ行こうと思ってますが、どの様にしたら良いか良い方法をご存知の方いらしたらアドバイスお願い致します。
雇用保険の被保険者期間が8か月でも、病気や妊娠・出産・育児などによって離職された方は特定理由離職者に当たり、特定受給資格者として、90日間の給付日数の受給資格があります。
ただし、延長期間が90日以上になると、延長を解除したところから7日間の待機期間はありますが、3か月間の給付制限はありません。
ですから、12月の延長期間満了日以降に申請すれば、その日を起算日にして、90日間の支給日数で、4週間後の第1回目の認定日に出向き、数日後に指定した金融機関に給付金が払い込まれます。ただし、厳密に言えば延長期間満了日までが延長可能な期間ですので、それを超えてしまうと基本的には受給資格を失うことになります。
私も8月に3年の延長満了日を迎えましたが、延長していたこととは別に体調を悪くしたり、医師の書いた書類に不備があったりして、最終的には2週間あまり手続きが遅れましたが、無事受理していただきましたので、直接出向かなくても、電話でいつまでであれば受け付けてもらえるかを聞いてみてください。あまり早くに問い合わせると、変に突っ込まれるのも面倒なので、満了日の1週間くらい前とかで良いのではないかと思います。
不思議なことに、ハローワークでも、場所によっていろいろなことが少しずつ違うようなので、必ず確認してください。
それから、ご存知かどうかわかりませんが、給付を受けるには求職活動を最低2回はしなくてはいけません。特例で実際に求に応募した場合等の2回とカウントされるものもありますが、職業訓練や職業相談などの活動をしないと給付は受けられませんので、そのあたりは受給資格の申請の際に小冊子が渡されるので、それを読むとともに、説明会が開かれますので、それにも出席してください。その説明会も求職活動として認められます。
ということで、通常に考えれば、12月中に受給資格申請をして、1月に1回目の認定日、2月に2回目の認定日、3月に3回目の認定日で、あと残り13日分は…どうなるんだろうか?3月の3回目の認定日の14日後に認定日があるのだろうか?ちょっとそこのあたりは細かくはわからないですが、そのような状態になると思います。
それから、延長理由がご出産ということですから、受給申請するときに必要となる書類が何であるかとそれが手元にあるかどうかも確認してください。
ただし、延長期間が90日以上になると、延長を解除したところから7日間の待機期間はありますが、3か月間の給付制限はありません。
ですから、12月の延長期間満了日以降に申請すれば、その日を起算日にして、90日間の支給日数で、4週間後の第1回目の認定日に出向き、数日後に指定した金融機関に給付金が払い込まれます。ただし、厳密に言えば延長期間満了日までが延長可能な期間ですので、それを超えてしまうと基本的には受給資格を失うことになります。
私も8月に3年の延長満了日を迎えましたが、延長していたこととは別に体調を悪くしたり、医師の書いた書類に不備があったりして、最終的には2週間あまり手続きが遅れましたが、無事受理していただきましたので、直接出向かなくても、電話でいつまでであれば受け付けてもらえるかを聞いてみてください。あまり早くに問い合わせると、変に突っ込まれるのも面倒なので、満了日の1週間くらい前とかで良いのではないかと思います。
不思議なことに、ハローワークでも、場所によっていろいろなことが少しずつ違うようなので、必ず確認してください。
それから、ご存知かどうかわかりませんが、給付を受けるには求職活動を最低2回はしなくてはいけません。特例で実際に求に応募した場合等の2回とカウントされるものもありますが、職業訓練や職業相談などの活動をしないと給付は受けられませんので、そのあたりは受給資格の申請の際に小冊子が渡されるので、それを読むとともに、説明会が開かれますので、それにも出席してください。その説明会も求職活動として認められます。
ということで、通常に考えれば、12月中に受給資格申請をして、1月に1回目の認定日、2月に2回目の認定日、3月に3回目の認定日で、あと残り13日分は…どうなるんだろうか?3月の3回目の認定日の14日後に認定日があるのだろうか?ちょっとそこのあたりは細かくはわからないですが、そのような状態になると思います。
それから、延長理由がご出産ということですから、受給申請するときに必要となる書類が何であるかとそれが手元にあるかどうかも確認してください。
3/13に退職しました。
これから何をどうしたら失業保険をもらうことができるのですか?
あと、職業訓練校に行くと失業保険をもらえるってほんとうですか?
それに行くためにはどうしたらいいのですか?何もわからないので教えてください。
30女のくせに何もしらなくて.......
これから何をどうしたら失業保険をもらうことができるのですか?
あと、職業訓練校に行くと失業保険をもらえるってほんとうですか?
それに行くためにはどうしたらいいのですか?何もわからないので教えてください。
30女のくせに何もしらなくて.......
離職証明書(退職した会社で貰えます)、印鑑、預金通帳、雇用保険被保険者証を持ってハローワークに行って下さい。自己退職なら失業保険を貰えるのは3ヶ月待機後からです。あくまで、就職活動(職業訓練校を含む)を前提に支給されます。頑張って~^^
ハローワークへ失業保険の申請はしたほうがいいですか?
自己都合退職により今月から失業していますが、まだハローワークに失業申請はしていません。
すでに派遣会社に登録し、派遣先を探しています。
ハローワークに失業申請したとしても、
・すぐに働くつもりなので3ヶ月後から支給される失業手当はもらうつもりはありません。
・ハローワークで求職活動をするつもりはありません(自分で探したほうがいい条件のところが見つかりそうなので)。
・再就職手当は欲しいですが、次は短期雇用の派遣で働きたいので、受給条件である「1年を超えて引き続き雇用されると認められること」に当てはまらず、再就職手当はもらえないと思います。
このような場合、ハローワークに失業申請する意味ってないですか?
すぐに知りたくてハローワークに電話したんですが土日でやっていなくて。。ご存知の方教えてください。
自己都合退職により今月から失業していますが、まだハローワークに失業申請はしていません。
すでに派遣会社に登録し、派遣先を探しています。
ハローワークに失業申請したとしても、
・すぐに働くつもりなので3ヶ月後から支給される失業手当はもらうつもりはありません。
・ハローワークで求職活動をするつもりはありません(自分で探したほうがいい条件のところが見つかりそうなので)。
・再就職手当は欲しいですが、次は短期雇用の派遣で働きたいので、受給条件である「1年を超えて引き続き雇用されると認められること」に当てはまらず、再就職手当はもらえないと思います。
このような場合、ハローワークに失業申請する意味ってないですか?
すぐに知りたくてハローワークに電話したんですが土日でやっていなくて。。ご存知の方教えてください。
その場合はしなくていいのではないかと思います。
3ヵ月後から支給との条件からして、自己都合での退職ですよね?
その場合、一ヶ月以内に仕事が決まったときにもらえる再就職手当はハローワークから見つけた仕事じゃないといけません。
なので、ハローワークで仕事を見つけるつもりがないなら意味がないです。
会社都合での退職の場合は、別のところから応募した仕事でも再就職手当がもらえるのですが、自己都合の場合は制限があります。仕事が決まるのが二ヶ月目以降であればもらえる可能性がありますが、短期雇用の派遣ということですから、やはり受給条件に当てはまらないでしょう。
と考えると、申請は面倒臭いだけなのでしなくてもよいと思います。
3ヵ月後から支給との条件からして、自己都合での退職ですよね?
その場合、一ヶ月以内に仕事が決まったときにもらえる再就職手当はハローワークから見つけた仕事じゃないといけません。
なので、ハローワークで仕事を見つけるつもりがないなら意味がないです。
会社都合での退職の場合は、別のところから応募した仕事でも再就職手当がもらえるのですが、自己都合の場合は制限があります。仕事が決まるのが二ヶ月目以降であればもらえる可能性がありますが、短期雇用の派遣ということですから、やはり受給条件に当てはまらないでしょう。
と考えると、申請は面倒臭いだけなのでしなくてもよいと思います。
失業保険のことで質問です。
勤め先が今年いっぱいで閉院となり、私は半年後の出産予定です。
閉院したため退職となりました。
妊娠してるのですがこの場合は、失業保険は待機期間7日後からすぐいただけないのでしょうか?
勤め先が今年いっぱいで閉院となり、私は半年後の出産予定です。
閉院したため退職となりました。
妊娠してるのですがこの場合は、失業保険は待機期間7日後からすぐいただけないのでしょうか?
ケガや病気の治療中(妊娠中でこれから出産する人も)ですぐに働けない人 は受給されませんよ。
「現在妊娠していて、これから出産を控えている人(30日以上職につくことが出来ない場合)」などは、
「受給期間の延長申請」をしておきましょう。そうすれば、退職翌日から1年をすぎても、就職できる
ようになってから、改めて手続きをして、失業手当を受給できるようになります。延長できるのは、
病気・ケガの治療や出産の場合は最長3年間、原則として、手続きは働けない期間が30日経過した日の
翌日から1ヶ月以内にしなければなりません。離職票と延長理由を確認できる書類、印鑑を持って
ハローワークに行けば、「受給期間延長申請書」の書き方を教えてくれます。
「現在妊娠していて、これから出産を控えている人(30日以上職につくことが出来ない場合)」などは、
「受給期間の延長申請」をしておきましょう。そうすれば、退職翌日から1年をすぎても、就職できる
ようになってから、改めて手続きをして、失業手当を受給できるようになります。延長できるのは、
病気・ケガの治療や出産の場合は最長3年間、原則として、手続きは働けない期間が30日経過した日の
翌日から1ヶ月以内にしなければなりません。離職票と延長理由を確認できる書類、印鑑を持って
ハローワークに行けば、「受給期間延長申請書」の書き方を教えてくれます。
雇用保険説明会について
本日、ハローワークにて失業保険給付の手続きをしました。その際、1/23が雇用保険説明会・2/5が最初の失業認定日となりました。しかし、1/23は一周忌法要のため参加できません。
ハローワークに事情を説明すれば他の対応をしていただけるのでしょうか?
本日、ハローワークにて失業保険給付の手続きをしました。その際、1/23が雇用保険説明会・2/5が最初の失業認定日となりました。しかし、1/23は一周忌法要のため参加できません。
ハローワークに事情を説明すれば他の対応をしていただけるのでしょうか?
事前に説明すれば大丈夫です。
雇用保険説明会は今後の給付手続きの流れを説明するもの
なので必ず出席したほうがよいです。毎週実施しているはずなので
次の回の説明会に変更してもらえばよいでしょう。
ただし、最初の失業認定日の前に最低でも1回の求職活動実績
が必要になると思うので、一度は職業相談窓口で相談して求職
活動実績を作っておく必要があります。
1月8日に手続きをしたとのことですので、1月15日以降で1月22日
までに一度ハローワークへ行ってください。そして給付の窓口で説明会
の日程を変更してもらってから、相談窓口で職業相談を受けましょう。
最初の7日間を待期期間といいますが、この7日間に面接や書類応募
などをしても求職活動の実績にカウントされません。
※わかりにくいと思いますが、「求職活動実績とは何か」「職業相談とは
何か」についても雇用保険説明会で説明されると思います。
雇用保険説明会は今後の給付手続きの流れを説明するもの
なので必ず出席したほうがよいです。毎週実施しているはずなので
次の回の説明会に変更してもらえばよいでしょう。
ただし、最初の失業認定日の前に最低でも1回の求職活動実績
が必要になると思うので、一度は職業相談窓口で相談して求職
活動実績を作っておく必要があります。
1月8日に手続きをしたとのことですので、1月15日以降で1月22日
までに一度ハローワークへ行ってください。そして給付の窓口で説明会
の日程を変更してもらってから、相談窓口で職業相談を受けましょう。
最初の7日間を待期期間といいますが、この7日間に面接や書類応募
などをしても求職活動の実績にカウントされません。
※わかりにくいと思いますが、「求職活動実績とは何か」「職業相談とは
何か」についても雇用保険説明会で説明されると思います。
以前、派遣社員として働いておりましたが、会社都合で契約が終了して、現在失業保険給付中です。
会社の契約終了を知らされたタイミングで、たまたま妊娠が発覚しました。
つわりもなく、い
ずれにせよ仕事はできる限り出産するギリギリまで働いていたかったので、そのまま失業給付をうけました。
妊婦では仕事が決まる可能性は低いかもしれませんが、ハローワークの職員の方に相談したところ、それでも給付を受けられます。とのことだったので、短期での仕事を探しつつ、給付を受けています。
出産は里帰り予定です。
おそらく、このままいけば60日の個別延長が受けられるのですが、最後の認定日が、おそらく里帰りしてしまう時期とかぶってしまいそうです。
病気や妊娠などにより、30日以上連続して働けない場合は受給の延長ができるとのことですが、個別延長を延長することはできるのでしょうか?
出産して、ある程度の育児をしたらなるべく早めに働きたいとは思っています。
会社の契約終了を知らされたタイミングで、たまたま妊娠が発覚しました。
つわりもなく、い
ずれにせよ仕事はできる限り出産するギリギリまで働いていたかったので、そのまま失業給付をうけました。
妊婦では仕事が決まる可能性は低いかもしれませんが、ハローワークの職員の方に相談したところ、それでも給付を受けられます。とのことだったので、短期での仕事を探しつつ、給付を受けています。
出産は里帰り予定です。
おそらく、このままいけば60日の個別延長が受けられるのですが、最後の認定日が、おそらく里帰りしてしまう時期とかぶってしまいそうです。
病気や妊娠などにより、30日以上連続して働けない場合は受給の延長ができるとのことですが、個別延長を延長することはできるのでしょうか?
出産して、ある程度の育児をしたらなるべく早めに働きたいとは思っています。
>病気や妊娠などにより、30日以上連続して働けない場合は受給の延長ができるとのことですが、個別延長を延長することはできるのでしょうか?
個別延長給付の対象期間でも「受給期間の延長申請」は可能ですが、今は大事な時期だと思いますので、なるべく早い時期に受給期間の延長申請をし、出産されてからじっくりと失業給付の受給しながらお仕事探しをされた方が良いかと思います。
なお、受給期間の延長申請の手続き時には、母子手帳や御印鑑も必要になりますので、持参された方がいいです。
個別延長給付の対象期間でも「受給期間の延長申請」は可能ですが、今は大事な時期だと思いますので、なるべく早い時期に受給期間の延長申請をし、出産されてからじっくりと失業給付の受給しながらお仕事探しをされた方が良いかと思います。
なお、受給期間の延長申請の手続き時には、母子手帳や御印鑑も必要になりますので、持参された方がいいです。
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