失業保険と扶養について
20代後半の女ですが、結婚を機に会社を退職(9月確定)し、県外に引っ越しをする予定です。
今の会社は1年半働いています。
籍は11月くらいになるかと思うのでそれまでは住所変更はしないつもりです。
私の収入が1月から130万前後(所得税などの差し引きなしの総額)になります。
たぶん130超えないと思いますが・・
これでいくと、失業保険を貰いながらでも保険上の扶養については、結婚をしても扶養に入れそうな気がするのですが、
税法上の扶養(年103万以下なので)には入れませんよね。
保険上の扶養とは国民年金や国民健康保険料のことですよね?
税法上の扶養とは所得税とか住民税ですよね?
ネットで調べて理解したことがここまでですが、間違っているでしょうか?。
質問事項なんですが・・
①失業保険と税法上の扶養の関係について教えて下さい。
②住所変更したら、仕事探しをするので引っ越し先でハローワークに行くことになりますか?
それとも入籍したら引っ越し先のハローワークでしょうか?
③ハローワークで手続きする事項を教えて下さい。
失業保険の手続きだけでしょうか?
10月初旬くらいには地元のハローワークに行く予定ですが、ハローワークに通う前の段階から調べておきたかったので
質問を致しました。
乱文になりましたが、宜しくお願いします。
20代後半の女ですが、結婚を機に会社を退職(9月確定)し、県外に引っ越しをする予定です。
今の会社は1年半働いています。
籍は11月くらいになるかと思うのでそれまでは住所変更はしないつもりです。
私の収入が1月から130万前後(所得税などの差し引きなしの総額)になります。
たぶん130超えないと思いますが・・
これでいくと、失業保険を貰いながらでも保険上の扶養については、結婚をしても扶養に入れそうな気がするのですが、
税法上の扶養(年103万以下なので)には入れませんよね。
保険上の扶養とは国民年金や国民健康保険料のことですよね?
税法上の扶養とは所得税とか住民税ですよね?
ネットで調べて理解したことがここまでですが、間違っているでしょうか?。
質問事項なんですが・・
①失業保険と税法上の扶養の関係について教えて下さい。
②住所変更したら、仕事探しをするので引っ越し先でハローワークに行くことになりますか?
それとも入籍したら引っ越し先のハローワークでしょうか?
③ハローワークで手続きする事項を教えて下さい。
失業保険の手続きだけでしょうか?
10月初旬くらいには地元のハローワークに行く予定ですが、ハローワークに通う前の段階から調べておきたかったので
質問を致しました。
乱文になりましたが、宜しくお願いします。
[保険上の扶養親族]
将来の収入見込みで判断されます。
退職された場合は1~9月までの収入は判断には加味されません。
失業手当日額が3,612円(130万円÷360日)以上であれば、受給中は社会保険の扶養に入れません。
[所得税・住民税の扶養控除]
あなたの合計所得が38万円以下なら旦那様に扶養控除がつきます。
退職時に平成23年分源泉徴収票をもらえるので、給与所得控除後の金額欄を確認してください。
その欄が380,000円を超えていれば扶養控除は旦那様に付きません。
38万超~76万円以下であれば配偶者特別控除が付きます。
収入が130万前後であれば配偶者特別控除の対象にはなると思われます。
旦那様の年末調整の時に会社に申告をするようにしましょう。
本題
①失業手当は所得税では非課税所得とされ無関係です。
②失業認定は住所地のハローワークで行われます。
職探しはどこのハローワークでも出来ます。
③思い当たるのは失業手当の手続きだけです。
===補足に対して
1.年間130万円とは、【今後の1年間に】継続定期に得られるであろう収入の見込みを差します。給与所得者など収入が比較的安定している人は昨年の収入をもとに判断します。退職のように将来の収入見込みが変化する要因があれば、そのことを織り込んで向こう1年間の収入を判断します。また判断の時期も1~12月という固定的な期間ではなく毎月見直し可能です。退職すればそれまでの収入の状況は、今後の収入の見込みとは関係なくなるので社会保険の扶養に入れるかどうかの判断をする際には考慮しません。
2.失業手当の日額によります。失業手当の日額×360日で年額に直します。130万円を超えていれば失業手当受給中は社会保険の扶養には入れません。
3.配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。給与収入が103万円を超えて突然、旦那さんの控除が無くなると負担が重いので段階的に控除を減らしていく仕組みになっています。配偶者の給与収入が103万円~141万円の間であれば受けられる可能性があります。
将来の収入見込みで判断されます。
退職された場合は1~9月までの収入は判断には加味されません。
失業手当日額が3,612円(130万円÷360日)以上であれば、受給中は社会保険の扶養に入れません。
[所得税・住民税の扶養控除]
あなたの合計所得が38万円以下なら旦那様に扶養控除がつきます。
退職時に平成23年分源泉徴収票をもらえるので、給与所得控除後の金額欄を確認してください。
その欄が380,000円を超えていれば扶養控除は旦那様に付きません。
38万超~76万円以下であれば配偶者特別控除が付きます。
収入が130万前後であれば配偶者特別控除の対象にはなると思われます。
旦那様の年末調整の時に会社に申告をするようにしましょう。
本題
①失業手当は所得税では非課税所得とされ無関係です。
②失業認定は住所地のハローワークで行われます。
職探しはどこのハローワークでも出来ます。
③思い当たるのは失業手当の手続きだけです。
===補足に対して
1.年間130万円とは、【今後の1年間に】継続定期に得られるであろう収入の見込みを差します。給与所得者など収入が比較的安定している人は昨年の収入をもとに判断します。退職のように将来の収入見込みが変化する要因があれば、そのことを織り込んで向こう1年間の収入を判断します。また判断の時期も1~12月という固定的な期間ではなく毎月見直し可能です。退職すればそれまでの収入の状況は、今後の収入の見込みとは関係なくなるので社会保険の扶養に入れるかどうかの判断をする際には考慮しません。
2.失業手当の日額によります。失業手当の日額×360日で年額に直します。130万円を超えていれば失業手当受給中は社会保険の扶養には入れません。
3.配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。給与収入が103万円を超えて突然、旦那さんの控除が無くなると負担が重いので段階的に控除を減らしていく仕組みになっています。配偶者の給与収入が103万円~141万円の間であれば受けられる可能性があります。
退職についてお伺いします。
父が8月3日付けで退職したいと言っています。
父は58歳。
早期退職にはなりません。
自己都合なのですが、ハローワークにて活動し 失業保険をもらう予定です。
そこで、質問ですが。
父は8月9日で59歳になります。
もし8月3日で退職すれば ぎりぎり58歳ということになります。
ここで。
あと数日待つ事によって58歳と59歳とでは何かしらのメリット・デメリットが変わってくるのでしょうか?
58歳と59歳とで、退職の歳や時期って関係あるのでしょうか。
例えば税金や厚生年金や遺族年金。
そして失業保険・・・
たった数日ですが。されど数日です・・・
こういうことを何所の機関に相談すればよいかもよく分かりません。
どなたか退職について詳しい方がいらっしゃいましたらご意見宜しくお願いいたします。
父が8月3日付けで退職したいと言っています。
父は58歳。
早期退職にはなりません。
自己都合なのですが、ハローワークにて活動し 失業保険をもらう予定です。
そこで、質問ですが。
父は8月9日で59歳になります。
もし8月3日で退職すれば ぎりぎり58歳ということになります。
ここで。
あと数日待つ事によって58歳と59歳とでは何かしらのメリット・デメリットが変わってくるのでしょうか?
58歳と59歳とで、退職の歳や時期って関係あるのでしょうか。
例えば税金や厚生年金や遺族年金。
そして失業保険・・・
たった数日ですが。されど数日です・・・
こういうことを何所の機関に相談すればよいかもよく分かりません。
どなたか退職について詳しい方がいらっしゃいましたらご意見宜しくお願いいたします。
年齢には関係ありません。8月3日も9日も同じです。
健康保険
厚生年金、国民年金
雇用保険
所得税
住民税
介護保険
ところで健康保険はどうしますか?任意継続をお勧めします。国保と比較してください。
(あなたの会社の健康保険の被扶養にすることもできます)
私的な契約は分かりません。
生命保険など
健康保険
厚生年金、国民年金
雇用保険
所得税
住民税
介護保険
ところで健康保険はどうしますか?任意継続をお勧めします。国保と比較してください。
(あなたの会社の健康保険の被扶養にすることもできます)
私的な契約は分かりません。
生命保険など
失業保険給付にあたり、扶養から外れる手続きについて
妊娠のため延長手続きをしていましたが、そろそろ働きに出ようと思い今日ハローワークへ行きました。今日から7日待期でその翌日から受給期間に入るとのことです。
そこでこれからの手続きについて知りたいのですが、これで正しいかどうか教えてください。
1、主人の会社の扶養に入っているので、待期翌日付けから扶養を外れる書類を提出する
2、区役所へ行き、健康保険料を自分で払う手続きを行う
3、社会保険事務所へ行き、年金を自分で払う手続きを行う
1は会社の総務の方にお願いしたので大丈夫そうですが、23については待期期間中に行っても大丈夫でしょうか?早すぎますか??(日額3612円以上になり、扶養から外れるのは会社に確認済みです)
他にすべき手続き、もしくは払わなければならないお金などがあればご指導下さい。税金などが全く無知なのでどんな金額が来るかドキドキしています。。
妊娠のため延長手続きをしていましたが、そろそろ働きに出ようと思い今日ハローワークへ行きました。今日から7日待期でその翌日から受給期間に入るとのことです。
そこでこれからの手続きについて知りたいのですが、これで正しいかどうか教えてください。
1、主人の会社の扶養に入っているので、待期翌日付けから扶養を外れる書類を提出する
2、区役所へ行き、健康保険料を自分で払う手続きを行う
3、社会保険事務所へ行き、年金を自分で払う手続きを行う
1は会社の総務の方にお願いしたので大丈夫そうですが、23については待期期間中に行っても大丈夫でしょうか?早すぎますか??(日額3612円以上になり、扶養から外れるのは会社に確認済みです)
他にすべき手続き、もしくは払わなければならないお金などがあればご指導下さい。税金などが全く無知なのでどんな金額が来るかドキドキしています。。
1で手続きをしてもらって、資格喪失の書類をもらってから2の区役所に行って国保と、国民年金の手続きをして下さい。待機期間中に行ってもかまいませんが、間に合わないと思います。
3の社会保険事務所で年金の手続きはできません。
後はとりあえずないと思いますよ。
3の社会保険事務所で年金の手続きはできません。
後はとりあえずないと思いますよ。
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